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当院について

<概要>

名称 :医療法人社団 ダイアステップ おうちのドクター川崎
所在地:〒213-0033 神奈川県川崎市高津区下作延3-3-10 スルバリエ梶ヶ谷202
院長:竹尾 浩紀
開設 :令和4年9月1日
診療科:内科(糖尿病内科)

<施設基準>

・情報通信機器を用いた診療に係る基準
・機能強化加算
・糖尿病合併症管理料
・がん性疼痛緩和指導管理料
・在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料
・在宅がん医療総合診療料
・別添1の「第9」の2の(4)に規定する在宅療養実績加算1
・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する遠隔モニタリング加算
・時間外対応加算1


<指定医療等>
・生活保護法指定医療機関
・難病指定医療機関
・身体障害者指定医
・指定自立支援医療機関指定
・更生医療・精神通院医療

 

<明細書発行について>
医療の透明化や患者さんへの情報提供を推進していく観点から、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の判る明細書を無料で発行しています。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担の無い方についても、明細書を無料で発行しております。明細書には、診療中使用した医薬品の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点をご理解いただき、ご家族が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行を含めて、明細書の発行を希望されない方は、その旨お申し出ください。

<保険外負担に関する事項について>
当院では、証明書や診断書などにつきまして、実費のご負担をお願いしております。

<患者様からのご相談について>
お困りのことがあれば、お気軽にご利用ください。診療内容、医療費、職員の接遇に関すること等、患者さんの立場に立ち、問題解決のためのお手伝いをします。

<後発医薬品(ジェネリック医薬品)について>
当院では、後発医薬品(ジェネリック医薬品)を積極的に採用しています。ご不明な点がございましたら、医師にお尋ねください。

<その他>
(1)当院は、個人の権利・利益を保護するために、個人情報を適切に管理することを社会的責任と考えます。個人情報保護に関する方針を定め、職員及び関係者に周知徹底を図り、これまで以上に個人情報保護に努めます。
(2)当院では屋内外を問わず、「敷地内全面禁煙」となっておりますのでご理解とご協力をお願いします。

 

<意思決定支援に関する指針>

人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスおよび意思決定支援に関する指針

令和4年7月31日

医療法人社団 ダイアステップ おうちのドクター川崎

【基本方針】

人生の最終段階を迎えた本人および家族等を支えることを目標とする。医師をはじめとする医療・ケアチームが、本人および家族等の意見を繰り返し聴取しながら、本人の尊厳を追求し、より良い最期を迎えられるようこの指針を策定する。厚生労働省が平成30年3月に改訂した「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」1)を参照する。

  1. 人生の最終段階における医療・ケアの在り方
  • 医療従事者から適切に情報を提供して説明し、それに基づいて医療・ケアを受ける本人が医療・ケアチームと話し合いを行い、本人による意思決定を基本としたうえで、人生の最終段階における医療・ケアを進めることを原則とする。また、本人の意思は変化し得るものであることを踏まえ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えられるような支援が医療・ケアチームにより行われ、本人との話し合いを繰り返し行う。さらに、本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等の信頼できる者も含めて、本人との話し合いを繰り返し行う。この話し合いに先立ち、本人は特定の家族等を自らの意思を推定する者として前もって定めておくよう促す。
  • 人生の最終段階における医療・ケアについて医療・ケア行為の開始・不開始、医療・ケア内容の変更、医療・ケア行為の中止等は、医療・ケアチームによって、医学的妥当性と適切性を元に慎重に判断する。
  • 医療・ケアチームにより可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、本人・家族等の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを行う。
  • 生命を短縮させる意図を持つ積極的安楽死は、本指針では対象としない。
  1. 人生の最終段階における医療・ケアの方針の決定手続

人生の最終段階における医療・ケアの方針決定は次による。

  • 本人の意思の確認ができる場合
  • 方針の決定は、本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明を行う。そのうえで、本人と医療・ケアチームとの合意形成に向けた十分な話し合いを踏まえた本人による意思決定を基本とし、多専門職種から構成される医療・ケアチームとして方針の決定を行う。
  • 時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて本人の意思が変化しうるものであることから、医療・ケアチームにより、適切な情報の提供と説明を行い、本人が自らの意思をその都度示し、伝えることができるように支援する。この際、本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等も含めて話し合いを繰り返し行う。
  • このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書にまとめておくものとする。
  • 本人の意思の確認ができない場合

本人の意思確認ができない場合には、次のような手順により、医療・ケアチームの内で慎重な判断を行う。

  • 家族等が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人にとっての最善の治療方針をとることを基本とする。
  • 家族等が本人の意思を推定できない場合には、厚生労働省の「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定ガイドライン」2)を参考に、出来る限り本人の意思を尊重しながら意思決定を支援する。本人にとって何が最善であるかについて本人に代わる者として家族等と十分に話し合い、本人にとっての最善の治療方針をとることを基本とする。時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返し行う。
  • 家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、本人にとっての最善の治療方針をとることを基本とする。介護・福祉サービスや行政の関わりなどを利用して、本人の意思を尊重し、厚生労働省の「身寄りがない人の入院及び医療に係る、意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」3)を参照して支援する。
  • このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書にまとめておくものとする。
  • 多職種および複数の専門家からなる話し合いの場の設置

上記(1)および(2)の場合において、治療方針の決定に際して以下のような場合は、複数の専門家からなる話し合いの場を別途設置し、医療・ケアチーム以外の者を加えて、方針等についての検討および助言を行う。

・医療・ケアチームの中で、心身の状態等により医療・ケア内容の決定が困難な場合

・本人と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケア内容についての合意が得られない場合

・家族等の中で意見がまとまらない場合や、医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケア内容についての合意が得られない場合

<参考文献>

  1. 人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン. 2018. 厚生労働省
  2. 認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定ガイドライン. 2018. 厚生労働省
  3. 身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン. 2019. 厚生労働省

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